岐阜県看護連盟規約

第1章 総則

(名称)
第1条 本組織は岐阜県看護連盟と称する。

(事務所)
第2条 岐阜県看護連盟は事務所を岐阜市宇佐南4丁目7番16号1階 東アミューズBRに置く。

(目的)
第3条 岐阜県看護連盟は、日本看護連盟および公益社団法人岐阜県看護協会(以下「県看護協会」という。)の目的達成に必要な政治活動を行い、あわせて県民の健康と福祉の向上に寄与することを目的とする。

(活動)
第4条 岐阜県看護連盟は目的達成のため必要な活動を行う。
(1)看護職の政治力強化に関する活動
(2)看護職組織代表の国政及び地方政界進出と支援に関する活動
(3)組織強化・拡大に関する活動
(4)広報に関する活動
(5)日本看護連盟、都道府県看護連盟各支部との連携に関する活動
(6)その他の目的を達成するために必要な活動

第2章 会員

(種別)
第5条 岐阜県看護連盟会員(以下「会員」という)は、正会員、特別会員、名誉会員、学生会員、賛助会員とする。
2 正会員は県看護協会会員である者をいう。
3 特別会員は、正会員の経歴を有し、未就業で、公益社団法人岐阜県看護協会会員でない者。
4 名誉会員は看護連盟活動に顕著な功績のあった正会員、特別会員の中から別に定める規定に基づき岐阜県看護連盟役員会の推薦を受け、日本看護連盟中央役員会(以下「中央役員会」という)で承認した者。
5 学生会員は、看護師・准看護師の資格を得るために就学している看護学生で、日本看護連盟の主旨に賛同する者。
6 賛助会員は岐阜県看護連盟の主旨に賛同する者で、岐阜県看護連盟役員会の推薦する者。

(入会)
第6条 正会員、特別会員、学生会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書により岐阜県看護連盟会長に申し込むこととする。
2 賛助会員として入会しようとする者は、岐阜県看護連盟会長が別に定める入会申込書により岐阜県看護連盟会長に申し込むこととする。

(会費)
第7条 正会員・特別会員は、総会において別に定める額の岐阜県看護連盟会費を日本看護連盟会費と共に納入しなければならない。
2 名誉会員は会費を免除する。
3 学生会員は無料とする。
4 賛助会員は、別に定める額の会費を岐阜県看護連盟に納入しなければならない。

(退会)
第8条 正会員、特別会員、名誉会員、学生会員、賛助会員は、別に定める退会届を岐阜県看護連盟会長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)
第9条 次の行為を行った会員は、役員会の議を経て除名することができる。ただし本人に弁明の機会が与えられる。
(1) 規約及び決議に違反したとき。
(2) 岐阜県看護連盟の名誉を傷つけまたは目的に反する行為をしたとき。
(3) その他の正当な事由があるとき。

第3章 役員

(設置)
第10条 岐阜県看護連盟に次の役員を置く。
(1)会長   1人
(2)副会長  2人以内
(3)幹事長  1人
(4)財政部長 1人
(5)幹事   若干人
(6)監事   2人

(選任)
第11条 役員は岐阜県看護連盟の正会員の中から選任する。
2 役員は役員会が推薦し、岐阜県看護連盟総会において決定する。

(任期)
第12条 岐阜県看護連盟役員(監事を除く)の任期は3年を1期とし、選任された通常総会終了月の翌月1日から始まり3年後の通常総会終了月末日までとする。ただし同一職に引き続き就任する場合は9年目の通常総会終了末日とする。
2 監事の任期は3年を1期とし、選任された通常総会の終了月の翌月1日から始まり、3年後の通常総会終了月末日までとする。ただし同一職に引き続き就任する場合は6年目の通常総会の終了月末日とする。

(職務)
第13条 会長は岐阜県看護連盟を代表し日本看護連盟と連携をはかり業務総括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは職務を代行する。
3 幹事長は業務を統括する。
4 財政部長は財務に関することを掌理する。
5 幹事は担当支部の活動を補佐し、支部長に必要な事項の助言や指導を行なう。
6 監事は会務の執行状況及び会計を監査する。

(顧問)
第14条 岐阜県看護連盟は顧問をおくことができる。

(報酬)
第15条 役員は無給とする。ただし会務に専任する場合は有給とすることができる。
2 役員には費用を弁償することができる。

第4章 総会

(種別)
第16条 岐阜県看護連盟総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(構成)
第17条 総会は正会員・特別会員をもって構成する。

(機能)
第18条 総会は岐阜県看護連盟の運営に関する事項を議決する。次に掲げる事項は総会の議決を得る。
(1) 規約改正に関する事項
(2) 予算・決算に関する事項
(3) 会員の会費の額
(4) 役員の選任に関する事項
(5) 役員会で総会の議決を要すると定めた事項

(開催)
第19条 通常総会は毎年1回、開催する。
2 臨時総会は次の項(1)(2)に該当する場合に開催する。
(1) 役員会が必要と認めたとき。
(2) 支部役員の3分の2以上、または正会員の3分の2以上が会議の目的を記載した書面により招集の請求があった時。

(招集)
第20条 通常総会は会長が招集し、会議の日時、場所、目的及び審議事項を30日前までに公表し正会員に通知する。

(議長)
第21条 総会に議長団をおく。
2 議長団は2人とし、総会前の役員会において正会員の中から選出し、総会で承認する。
3 議長団は互選により議長を定め、議長交代は予め議長団の協議により定める。
4 議長は総会の秩序を保持し、議事を整理して運営と進行に責任を持つ。

(定足数)
第22条 総会は役員及び正会員のうち半数以上の出席をもって成立する(委任状を含む)。

(決議)
第23条 総会における決議は出席正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長がこれを決する。

(代議員)
第24条 日本看護連盟の代議員は、毎年正会員、特別会員の中からこれを選出する。
2 代議員は、総会に出席し、議決権を行使する。
3 代議員は、岐阜県看護連盟に毎年2月20日までに会費を納入した正会員および特別会員400人ごとに1人とし、それに県役員3人を加えた員数とする。ただし会員の端数400人を超えるときは1人を追加する。
4 総会に出席できない代議員がある場合には、岐阜県看護連盟会長は委嘱補充することができる。

第5章 役員会

(役員会)
第25条 役員会は、第10条に定める役員をもって構成する。
2 役員会は、総会に次ぐ議決機関とし、会長が招集し議長となる。
3 役員会は、役員の半数以上の出席がなければ成立しない。
4 役員会における議決は出席役員の過半数によって議決を行い、可否同数の時は議長がこれを決する。

第6章 岐阜県看護連盟合同会

(合同会議)
第26条 合同会議は県役員・支部長・支部幹事長・青年部委員長をもって構成する。
2 合同会議は年3回以上開催し、会長が召集し議長となる。
3 合同会議は構成委員の半数以上の出席がなければ成立しない。
4 合同会議における決議は構成委員の過半数によって議決を行い、可否同数の時は議長がこれを決する。

第7章 委員会

(委員会の設置)
第27条 岐阜県看護連盟は、常設の委員会として以下の委員会を置く。
(1)研修委員会
(2)広報委員会
(3)青年部委員会

(研修委員会)
第28条 研修委員会は第10条に定める役員の中より選出された者でもって構成する。
2 研修委員会は岐阜県看護連盟の方針に基づき、会員一人ひとりの政治意識を高め、「現場の声」を集約し、政治・政策につなげることを目的とする。
3 研修委員会は、業務遂行のために随時委員会を開催し、研修会を企画・運営する。

(広報委員会)
第29条 広報委員会は、第10条に定める役員の中より選出された者でもって構成する。
2 本会は、岐阜県看護連盟の方針に基づき、会員・非会員に情報提供し連盟に対する理解を深めるとともに、連盟活動に多くの人が参画することを目的とする。 3 広報委員会は、業務遂行のために随時開催する。

(青年部委員会)
第30条 青年部委員会は、各支部より選出された若手委員をもって構成し役員の中から選出された者が任に当る。
2 若手看護職の政治意識を高め政治、政策に参画する事を目的とする。
3 課題に取り組むため運営会議を適時開催すると共に、研修会・若手看護職の意見交換会を実施する。

第8章 事務局

第31条 岐阜県看護連盟の事務を処理するために事務局を置く。
2 事務局には所要の職員を置く。
3 職員は会長が任免する。

第9章 支部

(名称)
第32条 岐阜県看護連盟は別に定める支部を置き、岐阜県看護連盟○○支部と称す。

(規約)
第33条 支部規約は支部において定め、岐阜県看護連盟会長および日本看護連盟会長の承認を受けなければならない。

第10章 会計及び会計年度

第34条 岐阜県看護連盟は会員の会費及び寄付金その他の収入により運営し、会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第35条 政治資金規正法届出会計責任者は、会長がこれを指定する。

第11章 扶助

第36条 正会員が岐阜県看護連盟の機関決定指示事項に基づく組織活動の遂行中またはその遂行によって死亡、負傷、罹患その他すべての不利益処分などの事項が発生したときは、別に定める細則により補償する。

第12章 雑則

第37条 この規約による岐阜県看護連盟の会務を執行するため必要な事項は、役員会の議決を経て細則で会長がこれを定める。

 

附  則
1. 本規約は平成17年6月18日より施行する(規約変更承認日)
2. 本規約は平成23年7月16日より施行する(規約変更承認日)
3. 本規約は平成24年8月8日より施行する(規約変更承認日)
4. 本規約は2019年7月1日より施行する(規約変更承認日)

岐阜県看護連盟 支部規約

(名称)
第1条 本組織は、岐阜県看護連盟(以下「支部」という)と称する。

(目的)
第2条 支部は、岐阜県看護連盟と日本看護連盟の目的達成に必要な政治活動を行う。

(活動)
第3条 支部は第2条の目的達成のために次の活動を行う。
(1)看護職の政治力強化に関する活動
(2)看護職の国及び地方政界進出と支援に関する活動
(3)支部組織の強化拡大に関する活動
(4)支部と岐阜県看護連盟、日本看護連盟との連携に関する活動
(5)その他支部の目的を達成するために必要な活動

(会員)
第4条 岐阜県看護連盟会員の支部所管内の会員をもって支部会員とする。

(役員)
第5条 支部に次の役員をおく。
(1)支部長    1名
(2)支部幹事長  1名
(3)施設連絡員  施設ごとに1名
(4)部署連絡員  部署ごとに1名
(5)青年部委員  1名

(選任)
第6条 支部長及び支部幹事長は施設に所属し岐阜県看護連盟会長が推薦し、日本看護連盟役員会の承認をもって決定する。
2 施設連絡員は各施設において1名以上選出し、支部役員会において決定する。

(任期)
第7条 役員の任期は、4月1日から翌年3月31日までとし、就任の日から3年を1期とする。ただし、支部長及び支部幹事長が同一職に引き続き就任する場合は3期9年までとする

(職務)
第8条 支部長は支部を代表し岐阜県看護連盟及び日本看護連盟と連携をはかり会務を総理する。
2 支部幹事長は支部の常務を総括する。支部長に事故のあるときは職務を代行する。
3 施設連絡員、部署連絡員、青年部委員は支部長からの伝達事項について、各会員に確実に情報を伝え集約する。非会員についても情報提供する。

(報酬)
第9条 役員は無給とする。
2 役員には費用を弁償することができる。

(役員連絡員会議)
第10条 役員連絡員会議は第5条に定める役員をもって組織する。
2 役員連絡員会議は支部長が招集し議長となる。
3 役員連絡員会議にはオブザーバーの参加を認める。

(会計年度)
第11条 支部の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。

(雑則)
第12条 この規約により支部の会務の執行のために必要と認める事項は、役員会の議決を経て細則で支部長がそれを定める。

 

附  則
1.本規約は平成17年11月1日より施行する。
2.本規約は平成21年2月1日より施行する。
3.本規約は平成29年7月4日より施行する。
4.本規約は令和元年(2019年)7月1日より施行する。
5.本規約は令和2年(2020年)8月4日より施行する。
6.本規約は令和3年(2021年)5月14日より施行する。
7.本規約は令和5年(2023年)9月22日より施行する。